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カテゴリー:産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは?種類と処理方法も解説

特別管理産業廃棄物の種類と処理方法

産業廃棄物のうち、人の健康および快適な暮らしに悪影響を及ぼす危険性のあるものを「特別管理産業廃棄物」と呼んでいます。

特別管理産業廃棄物であるかどうか判断する基準は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に明示されており、それらに該当する廃棄物を排出する事業者は、環境省が定める資格を有した特別管理産業廃棄物管理責任者を配置するとともに、安全かつ適切な処理を徹底する責務が課せられます。

ここでは、特別管理産業廃棄物の種類とその処理方法について紹介します。

特別管理産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物とは?

事業活動にともない排出される「産業廃棄物」のうち、爆発や感染症を引き起こす可能性のあるものを「特別管理産業廃棄物」と定め、他の産業廃棄物と処分方法等を別にしています。尚、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物管理者」を配置し、廃棄物が安全かつ適正に処理されるよう管理を徹底しなくてはなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者は、医師、薬剤師などの国家資格者の保有者や指定協会が主催する講習会にて資格を得た者でなければなりません。資格要件や届出内容が不明な場合は、あらかじめ自治体の窓口などで確認しておくようにしましょう。

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物は、いくつかの種類に分類されています。それぞれの具体例や判定基準は以下の通りです。

廃油引火点が70℃未満の燃焼しやすい揮発油、灯油、軽油類。
廃酸腐食性が著しい廃酸(ph2.0以下)。
廃アルカリ腐食性が著しい廃アルカリ(ph.12.5以上)。
感染性産業廃棄物医療機関などから排出される使用済み注射針など、感染性病原体が付着している、もしくは付着している恐れがあるもの。
特定有害産業廃棄物廃PCBを含む廃油、PCBに汚染された物、廃石綿、ダイオキシンなどの有害物質を含む汚泥など。

ほかにもさまざまな廃棄物が該当するため、よく確認するようにしてください。

特別管理産業廃棄物の詳細

特別管理産業廃棄物の種類と詳細の定義は、下表をご覧ください。

種類概要
廃油揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸著しい腐食性を有する pH2.0以下の廃酸
廃アルカリ著しい腐食性を有する pH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物(※)医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物廃PCB等:廃PCBおよびPCBを含む廃油
同上PCB汚染物:PCBが染み込んだ汚泥PCBが塗布または染み込んだ紙くずPCBが染み込んだ木くず・繊維くずPCBが付着または封入されたプラスチック類・金属くずPCBが付着した陶磁器くず・がれき類
同上PCB処理物:廃PCB等、またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、PCBを含むもの
廃水銀等(1)特定の施設において生じた廃水銀等 (※)
(2)水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物、または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
指定下水汚泥下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿(アスベスト)等石綿建材除去事業に係るもの、または大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので、飛散するおそれのあるもの
燃え殻(※)重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん(※)重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの 

排出源別一覧表:特別管理産業廃棄物排出源別一覧表(ばいじん、燃え殻)
廃油(※)有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの 

排出源別一覧表:特別管理産業廃棄物排出源別一覧表(廃油)
汚泥、廃酸、廃アルカリ (※)重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの 

排出源別一覧表:特別管理産業廃棄物排出源別一覧表(汚泥、廃酸、廃アルカリ)
  • (※)は排出元の施設が限定される。
  • 太字部分は以下の判断基準を満たしている場合、特別管理産業廃棄物に該当。
    特別管理産業廃棄物の判定基準|環境省
  • PCB(ポリ塩化ビフェニル)=脂肪に溶けやすい毒性物質。体内に蓄積されるとさまざまな健康被害の原因になる。

特別管理産業廃棄物の排出業者に該当するのはどんな業種?

特別管理産業廃棄物の排出業者に該当するのはどんな業種?

特別管理産業廃棄物の排出業者として、コンプライアンスに沿った対応が求められるのはどんな業種でしょうか?とくに医療機関や関連した施設が代表的といえるでしょう。

医療機関

医療機関を細かく定義すると、以下のような業種が該当します。

  • 病院
  • 診療所(保健所、血液センター等)
  • 衛生検査所
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 助産所
  • 動物の診療施設
  • 国または地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの)
  • 大学およびその付属試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの)
  • 学術研究または製品の製造もしくは技術の改良、考案、発明に係る試験研究を行
  • 研究所(医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの)

特別管理産業廃棄物としての扱いが求められるアイテムの例としては、脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギプス、紙おむつ、注射針、注射筒、輸血点滴セット、体温計、試験管等の検査器具、有機溶剤、血液、臓器、組織(臓器他)などが挙げられます。

アイテムの状態、排出の場所、懸念される感染症の種類などの定義は以下となっています。

1.形状血液、血清、血漿および体液(精液を含む)手術等にともなって発生する病理廃棄物(摘出または切除された臓器、組織、敦清にともなう皮膚等)血液等が付着した鋭利なもの病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
2.排出場所感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において治療、検査等に使用されたあと、排出されたもの
3.感染症の種類感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の治療、検査等に使用されたあと、排出されたもの感染症法の四類および五類感染症の治療、検査等に使用されたあと、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る)

ポイントとして、上記3点のすべてではなく、どれか一つでも当てはまった場合、感染性廃棄物の扱いとなります。

関連記事:医療廃棄物の種類と処理方法

その他の該当業種

医療系以外でも、特別管理産業廃棄物の排出業者に該当する業種は多種多彩ですが、たとえば汚泥、廃酸、廃アルカリなどの排出源となるのは以下の業種が挙げられます。

  • 紡績業、繊維製品製造・加工業
  • 木材薬品処理業
  • 合成ゴム製造業
  • 石油化学工業
  • 鉄鋼業 
    など

建築業・解体業におけるアスベストも、廃棄の際のルールのほか、作業中にアスベストが飛散しないよう散水するなど、慎重な扱いが求められています。

特別管理産業廃棄物の処理方法

特別管理産業廃棄物の処理方法


特別管理産業廃棄物も他の産業廃棄物と同様、それらの廃棄物を排出した業者自らが、責任を持って処理するのが原則となっています。もちろん、産業廃棄物処理業者の資格を持った業者に委託して処分する方法も選択できますが、いずれの場合においても、特別管理産業廃棄物管理者が作成した処理計画に基づき、適正な処理の確保に努めなければいけません。

特別管理産業廃棄物は適切に処分しないと処罰対象!

特別管理産業廃棄物は適切に処分しないと処罰対象!

特別管理産業廃棄物を処理しなければならない企業が管理責任者を設置しなかった場合は、30万円以下の罰金に科せられます。その他、産業廃棄物処理全般に関する主な違反行為についてもご紹介します。

これらの規定は、知らなかったでは済まされないため、十分注意しましょう。

ご参考:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)|環境省

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務違反

特別管理産業廃棄物の適切な管理と処理を確保するため、廃棄物処理法第12条で、特別管理産業廃棄物管理責任者の事業場ごとの設置を義務付けています。つまり企業内に1人ではなく、廃棄する場所ごとに有資格者が必要という事になります。

また、責任者は特定の資格や経験を備えた人が行わなければなりません。


特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件
感染性産業廃棄物を扱う場合

資格・学歴課程修了した科目・学科廃棄物の処理に関する技術上の実務経験
医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師または歯科衛生士大学や高等専門学校において、左記資格の課程を修めて卒業した者。または、同等以上の知識を有すると認められる者
大学医学・薬学・保健学・衛生学もしくは獣医学
高等専門学校医学・薬学・保健学・衛生学もしくは獣医学
環境衛生指導員2年以上 


感染性産業廃棄物以外を扱う場合

資格・学歴課程修了した科目・学科廃棄物の処理に関する技術上の実務経験
環境衛生指導員2年以上
大学理学・薬学・工学・農学衛生工学・化学工学2年以上
理学・薬学・工学・農学に相当する課程衛生工学・化学工学 以外3年以上
短期大学・高等専門学校理学・薬学・工学・農学衛生工学・化学工学4年以上
理学・薬学・工学・農学に相当する課程衛生工学・化学工学 以外5年以上
高等学校・旧制中学校土木科・化学科に相当する学科6年以上
理学・農学・工学に関する科目、これらに相当する科目7年以上
学歴要件なし10年以上
または、上記の内容と同等の知識を有すると認められる者

ただし、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンタ)が開催している講習会への参加で、上記と同等以上の知識を有している、と認められるという規定があります。専門家を雇用するのはハードルが高いため、救済手段といえるでしょう。

講習会申し込み(公益財団法人・日本産業廃棄物処理振興センター)

特別管理産業廃棄物責任者の役割

特別管理産業廃棄物の管理者の役割は、事業場での特別管理産業廃棄物に関わる業務を、廃棄物処理法に基づいて実施することです。具体的には、以下のような業務があります。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握する
  • 特別管理産業廃棄物の処理計画を立案する
  • 保管状況の確認
  • 委託業者の選定や、適正な委託の実施
  • マニフェストの交付 など

これらの役割を適切に遂行することで、特別管理産業廃棄物の適正な管理と処理を確保し、環境保護と法令遵守を実現します。

その他の違反行為

上記以外に、産業廃棄物の処理において不適切な点があった場合、廃棄物処理法で各種の罰則が設けられています。以下の点に問題がないか、日頃から注意が必要です。

  • 廃棄物の不法投棄
  • マニフェストを不交付、虚偽等
  • 契約書を作成せずに処理
  • 無許可業者への委託処理  

違反行為と罰則のまとめ

違反行為罰則処罰の対象
廃棄物の不法投棄5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)若しくはその両方排出事業者及び違法行為者
マニフェストを不交付、虚偽等1年以下の懲役または100万円以下の罰金排出事業者及び処理業者
契約書を作成せずに処理3年以下の懲役または300万円以下の罰金若しくはその両方排出事業者及び処理業者
無許可業者への委託処理5年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはその両方排出事業者 ※無許可営業については処理業者にも罰則
特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反30万円以下の罰金排出事業者

関連記事:産業廃棄物マニフェストとは?仕組み・伝票の流れ・罰則まで完全ガイド

まとめ|特別管理産業廃棄物は安全・確実な処理を!

とめ|特別管理産業廃棄物は安全・確実な処理を!

特別管理産業廃棄物の種類とその処理方法について紹介しました。このように、一般の産業廃棄物とは異なる管理基準が求められるため、企業内で意識を高め、ルールについて共有することが大切となります。

また、業者に委託する際は、処理しようとしている廃棄物を扱う許可を得ている業者か確認しておきましょう。廃棄物の内容によっては、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物と名称が同じものもあります。例:廃油など

特別管理産業廃棄物の処理にお悩みの際は、ぜひ株式会社エコ・エイトにご相談ください。株式会社エコ・エイトでは、一般の業者では処理が難しいとされる特別管理産業廃棄物にも迅速に対応可能です。廃棄物を適切に処理し、生活環境の保全および公衆衛生の向上に貢献しましょう。

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