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産業廃棄物マニフェストとは?仕組み・伝票の流れ・罰則まで完全ガイド

産業廃棄物の処理は、都道府県知事などの許可を得た産業廃棄物処理業者に委託する場合、正しく処理されているかを最後まで見届ける責任があります。(これを「排出事業者責任」といいます。)
しかし、産業廃棄物は「自分たちの事業活動によって生じるもの」であるため、すべての廃棄物の処理を見届けるのは現実問題厳しいです。
そこで利用されているのが、「マニフェスト」という制度です。ここでは、産業廃棄物の処理委託をする際に必須の「マニフェスト」について、その重要性や運用方法を詳しく解説していきます。
目次
マニフェスト制度とは

産業廃棄物のマニフェスト制度とは、産業廃棄物の運搬や処理を他人に委託する際、排出事業者がゴミ処理の経緯を管理・把握することを義務付けた制度です。その歴史は意外に古く、平成2年、厚生省(現在の環境省)の行政指導によって始まりました。
制度のポイント
- 正式名称:産業廃棄物管理票制度(通称:マニフェスト制度)
- 対象者:産業廃棄物を排出し、他者に処理を委託する事業者
- 導入経緯:
- 1990年:行政指導として導入
- 1993年:廃棄物処理法により法制化
- 2001年:すべての産業廃棄物に適用範囲が拡大
マニフェストの役割
- 廃棄物の「種類」「量」「運搬業者」「処分業者」などを記録
- 各工程の完了後に記録を返送 → 排出事業者が処理状況を把握
- 処理の流れを“見える化”することで、排出事業者の責任を明確化
マニフェストの種類
- 紙マニフェスト:専用用紙に記入し、伝票を回収・保管
- 電子マニフェト:オンラインでデータをやり取り(JWNETを使用)
マニフェストの入手方法

では、産業廃棄物の処理を委託する場合に必須のマニフェストですが、準備方法はどのようすれば良いのでしょうか。以下で、具体的に見ていきましょう。
紙マニフェストを使用する場合
紙マニフェストは、全国の「産業廃棄物協会」が有償で配布しているものを購入して使用するのが一般的です。
処分業者へ直接産業廃棄物が運ばれる際の「直行用」と、産業廃棄物が処分業者にわたされるまでに、区間を区切って複数の運搬業者を経由する際の「積替用」があり、直行用は7枚の複写式、積替用は8枚の複写式になっています。
マニフェスト伝票の構成
伝票の保管者 | 保管するマニフェスト伝票 | 伝票の役割 |
---|---|---|
排出事業者 | A票(排出時の自社控え) | 排出時に必要事項を記入し収集運搬業者の受領サインの後、A票のみを切り取る |
B2票(運搬終了の確認) | 収集運搬業者が運搬を完了したとき、手元に届く | |
D票(処分終了の確認) | 中間処理業者が処分を完了したとき、手元に届く | |
E票(最終処分終了の確認) | 最終処分が完了したとき、手元に届く | |
収集運搬業者 | B1票(運搬終了の自社控え) | B1票:運搬終了時に終了年月日を記載しB1票とB2票を切り取る(B2票は排出事業者へ送付) |
C2票(処分終了の確認) | C2票:中間処理業者が処分を完了したとき、手元に届く | |
中間処理業者 | C1票(処分終了の自社控え) | C1票:処分終了時に終了年月日を記載しC1票、C2票、D票を切り取る(C2票は収集運搬業者、D票は排出事業者へ送付) |
これらの伝票を回して切り抜いたのち、依頼した事業者や各業者が必要な箇所を保管します。
マニフェスト伝票の記載内容
A票に以下の内容をすべて記載します。その記載項目の多さに、はじめは戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。
①「交付年月日」 | マニフェストを交付した日付 |
②「交付担当者」 | マニフェストの交付を担当した者 |
③「排出事業者」 | 排出事業者の氏名又は名称、住所、電話番号 |
④「排出事業場」 | 排出場の名称、所在地、電話番号 |
⑤「産業廃棄物」 | 排出する産業廃棄物の種類にチェック |
⑥「数量」 | 排出する産業廃棄物の数量(単位は自由=kg、㎥、車など) |
⑦「荷姿」 | バラ積み、フレコンバッグ入りなど荷姿 |
⑧「産業廃棄物の名称」 | 廃棄物の概要が分かるように記入(廃タイヤ、業務用冷蔵庫など) |
⑨「有害物質等」 | 有害物質が含まれている場合記入 |
⑩「処分方法」 | 「破砕」「切断」「圧縮」など 当該産業廃棄物の処分方法 |
⑪「中間処理産業廃棄物」 | 中間処理業者が残さ物を処理委託する際に記入 (1次マニフェストの場合は斜線) |
⑫「最終処分の場所」 | 最終処分する予定の場所 |
⑬「運搬受託者」 | 運搬を委託する収集運搬業者の名称など |
⑭「運搬先の事業場」 | 契約している処分業者の事業場 |
⑮「処分受託者」 | 契約している処分業者の名称など |
⑯「積替え又は保管」 | 積替保管を行う場合のみ記入 |
電子マニフェストを使用する場合
電子マニフェストは、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター」が管理・運用している、パソコンを利用したものです。
これは、産業廃棄物を排出する企業と委託先である収集運搬業者、処分業者の3者が電子マニフェストに加入している場合のみ利用が可能です。電子マニフェストを使用する場合、情報処理センターにおいてマニフェストが保存されているため、企業がマニフェストを5年間保管する必要がありません。
東京都世田谷区・マニフェスト関連連絡先 <お問合せ> 東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 電話番号 03-5321-1111(代表) <産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入先> 一般社団法人 東京都産業資源循環協会 〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目9番13号 柿沼ビル7階 電話番号 03-5283-5455(代表) |
エコ・エイトの電子マニフェストシステム

電子マニフェスト
マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、運搬業者、処分業者の3者が情報処理センター(JWNET)を介したネットワークでやり取りするしくみです。
マニフェストの管理が容易になり、ペーパーレスで環境保護にもつながります。 またマニフェスト交付報告は、情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要になります。また、サーバ上にデータが保管され、排出事業者の5年間の保管も不要です。
EDI方式にも対応
EDI方式とは、電子マニフェストの処理をEDIサーバーを介して通信するシステムです。従来の電子マニフェストは排出事業者による事前準備や回収後の登録作業が必須ですが、当社のEDIシステムをご利用いただくことで、排出事業者の手間と負担を大幅に軽減することができます。
例)改修時にスマートフォンで廃棄物データをサーバに送信 など
マニフェストを記載しないことによるリスク

さて、マニフェストを記載せずに産業廃棄物の処分を委託してしまった場合、排出事業者にはどのようなリスクがあるでしょう。一番に考えられることは、その廃棄物がどこに運ばれて、どこで処分されたのかを把握することができません。
万が一、処理委託をした企業が悪質な業者だった場合は、不法投棄をされたり、不正な処分をされてしまったりする恐れもあります。前述のことが発生した場合、処罰等課せられるのは、排出事業者です。
こうしたリスクを減らすためにも、全ての産業廃棄物に対してマニフェストの交付が義務づけられています。具体的には、産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分場)ごとに交付をする、産業廃棄物を処理業者へ引き渡す際に交付する、処理業者から送付された写しは5年間保存する、などといった内容です。
マニフェストを使用する際はこれらの項目を守る必要があり、これに違反した場合は違反した内容に応じて罰則の対象となります。たとえば、マニフェストを保存する義務を怠ったら、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるため、違反しないよう十分に注意が必要です。
株式会社エコ・エイトでは、産業廃棄物の収集、運搬、処理、リサイクルをワンストップでご提供し、処理されている状態もパソコンやスマートフォンから確認ができるため安心いただけます。産業廃棄物の処理にお困りの際は、株式会社エコ・エイトまでぜひお気軽にお問い合わせください。
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