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オフィス移転をするときに必要な原状回復とは

オフィス移転をするときに必要な原状回復とは

オフィスを退去する際、物件を借りたときの状態に戻すことを「原状回復」と呼びます。賃借人の負担で改修工事を行った部分や内装の汚れ、設備の故障箇所などは、全て退去日までに元通りにするのが原則です。ただし契約内容によっては、原状回復の範囲や施行業者などがあらかじめ指定されている場合もあるため、後々になってトラブルにならないように契約内容をしっかりと把握しておくことが大切です。 ここでは、オフィス移転をするときに必要になる原状回復について解説します。

原状回復とは

原状回復とは、上述したように賃貸契約を結んで使用した建物を退去する際、契約当時の状態にまで戻して賃貸人(オーナー)に引き渡すことを言います。「消費者契約法」の適用となる賃貸住宅では、賃借人の立場や権利を守る観点から、ある程度その負担が軽減されるケースがあります。しかし賃貸オフィスの場合は、原状回復を賃借人の義務として認識するケースが多いと考えられています。

たとえば、建物の経年劣化もその一例です。賃貸住宅の場合は、賃借人の故意による傷みでない限り、原状回復を強く義務付けることはありませんが、賃貸オフィスにおいては、原状回復義務に不服を申し立てても、その要求が通る可能性は低い場合があります。

原状回復の範囲はどこからどこまで?

原状回復の範囲と具体的な仕様は、物件によって異なります。契約書に記載される「原状回復の範囲」に挙げられる項目と具体的な仕様をよく確認しておきましょう。

たとえばカーペットの張り替え、照明器具の交換、カウンターの増設など、契約後に賃借人の負担で工事を行った部分などが、原状回復の範囲に含まれます。間取りを変更した場合は、契約時に受け取った図面と同様の状態に戻さなければいけません。このほかにも電球の交換、空調の修理、窓枠やブラインドのクリーニング、天井やクロスの再塗装など、細かく指定されている場合があります。

原状回復費用の捻出はどこから?

原状回復にかかる費用は、オフィスを契約したときに納めた敷金から支払います。もし敷金以上に費用がかかったら、その差額を賃借人が負担しなければいけません。ただし、賃貸契約に記載される原状回復の範囲を越える部分の工事費用は、賃貸人の負担になります。必ずしも賃借人が全額負担する義務はないため、見積もり内容をよく確認しましょう。

原状回復を行う期日

賃貸住宅の場合は、退去した後に原状回復工事が行われるのが一般的ですが、オフィスの場合は、退去日(契約終了日)までに完了させるケースがほとんどです。

原状回復は、工事内容によって数日で終わる場合があれば、一カ月ほどの時間を要する場合もあります。期日までに原状回復が完了しないと、その分の賃料を請求される可能性があるため、早めに手配しておきましょう。

オフィスの移転が決まったら、契約書に記載される原状回復の範囲や期日を確認し、退去日(契約終了日)に原状回復が完了するようスケジュールを調整していきましょう。賃貸人と認識がずれているとトラブルが起きやすくなってしまうので、事前に話し合っておくと安心です。

株式会社エコ・エイトでは、現場や契約内容に合わせた現状回復工事を行うことが可能です。またオフィス移転に伴う不用品の回収・処分・買取のワンストップサービスもご提供しておりますので、オフィス移転のさまざまな場面でのお手伝いが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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