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カテゴリー:産業廃棄物

産業廃棄物の不法投棄に関する罰則

産業廃棄物の不法投棄に関する罰則

事業活動で排出されるゴミには、家庭と変わらない性質のものから、劇物や環境汚染の懸念のあるものまで、さまざまな種類があります。

これらの扱いを正しく把握し、適法に処理することも、事業主の義務の一環です。本記事では、産業廃棄物の不法投棄に関する罰則を中心に解説しますので、参考にしてください。

 

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された以下20種類の廃棄物のことを指します。

1~8あらゆる事業活動に伴うもの   9~20排出する業種が限定されるもの

種類具体例
1.燃えがら石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰等
2.汚泥製紙スラッジ、下水汚泥、浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥等
3.廃油潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油等
4.廃酸無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液等
5.廃アルカリ洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、廃ソーダ液等
6.廃プラスチック類廃ポリウレタン、廃スチロール、廃ベークライト、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず等
7.ゴムくず切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず等
8.金属くず鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず等
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず廃空ビン類、板ガラスくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず、土器くず、陶器くず等
10.鉱さい高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい等
11.がれき類コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
12.ばいじん電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
13.紙くず印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙等
14.木くず建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材等
15.繊維くず木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず等
16.動物系固形不要物と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
17.動植物系残さ・魚・獣の骨、皮などの動物性残さ・ソースかす、しょうゆかす、こうじかすなどの植物性残さ
18.動物のふん尿牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどのふん尿
19.動物の死体牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの死体
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの左記でかつ、21~19に該当しないもの

産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があることから、とくに生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いには注意が必要です。

産業廃棄物には量に関する規定がなく、排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物として扱う必要があります。個人事業者のように事業規模が小さく、排出する廃棄物が極めて微量であったとしても、産業廃棄物として対応し、処理する必要があるのです。

産業廃棄物の正しい処理方法

産業廃棄物の正しい処理方法

参考文献:東京都環境局・産業廃棄物適正処理ガイドブック(外部リンク)

罰則等を紹介する前に、正しい手順をおさらいしましょう。以下は、専門業者へ委託して処理する場合の一般的な手順です。

1.業者の選定

産業廃棄物の処分業者は多数存在しますが、委託をする場合は必ず「都道府県知事の許可を得ている業者」を選ぶようにしましょう。

2.委託契約書の締結

業者の選定を行ったら、「委託契約」を結びます。産業廃棄物の運搬と処分の両方を委託する場合は、それぞれの業者と書面による契約を結ばなくてはいけません。

3.マニフェストの発行

産業廃棄物を処分する際は、まず法律で義務づけられている「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の取得を行いましょう。マニフェストは、産業廃棄物の処分を委託する収集運搬業者や処理業者へ渡すもので、正しく使用しなかった場合は罰則対象になります。
収集運搬業者が代行用意してもらえる場合もあります。選定業者に相談してみるのもよいでしょう。

4.運搬、処分の確認

マニフェストの返却によって排出した廃棄物の運搬、処分が適正に処理されたかどうかを確認します。

産業廃棄物処理のフロー

産業廃棄物処理のフロー

産業廃棄物は、以下の3つのプロセスで処理を行います。

収集

運搬
排出された産業廃棄物を適切に処理できる場所に移動させるために収集し、運搬すること。排出事業者が自ら収集・運搬を行う場合に必要な許可は特にないが、他の業者から委託を受けて収集・運搬を行う場合は、専用の許可が必要。許可は主に都道府県が担当しており、荷積みと荷卸しの場所が都道府県をまたぐ場合、双方の都道府県から許可を得る必要がある。
中間処理産業廃棄物の最終処分を行うために、分別を行ったり、粉砕による減量化を行ったり、脱水、焼却・中和等を行うこと。産業廃棄物そのものの容積の減量、再利用可能な資源化などが可能。
最終処分適した土地には限りがあり、新たな土地を開拓する際にも周辺の住民から理解を得る必要がある。排出量そのものの削減、中間処理での削減を検討し、改善をはかる必要がある。

産業廃棄物の不法投棄の現状

産業廃棄物の不法投棄の現状

法律により、事業活動に伴って生じた廃棄物は、定められた方法により処理を行なわなくてはなりません。法律を無視し、山林や原野などに勝手に産業廃棄物を捨てる行為を「不法投棄」と言います。

環境省が公表した令和5年度の調査によると、不法投棄の残存件数は2,876件残存量は1,011.2万トンと報告されています。不法投棄の件数は前年度から21件増加した一方、総量は前年よりも減少しました。

全国的に不法投棄の問題は根強く、発覚から長期間経過しても未撤去の事例が多数残っている状況です。
不法投棄の撲滅に向けて法的な罰則や監視体制の強化が進められていますが、依然として深刻な課題となっています。

もし不法投棄によって有害物質が漏れ出してしまうと、環境破壊や土壌汚染を引き起こし、地域住民の健康に被害が及ぶ恐れもあります。産業廃棄物を排出している企業は、こうした事実をしっかりと理解した上で、適正な処理を行う業者を見極める責任があるのです。

参考文献:産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和5年度)

産業廃棄物の不法投棄が発覚すると、どのような処罰が下る?

産業廃棄物の不法投棄が発覚すると、どのような処罰が下る?

参考文献:学ぼう産廃(外部リンク)

産業廃棄物の不法投棄が発覚した場合、不法投棄をした処理業者はもちろん、その処理業者へ委託をした企業にも罰則が課せられます。では、不法投棄と罰則に関する具体的な例を詳しく見ていきましょう。

産業廃棄物を不法投棄した

委託違反で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。またはその両方を課せられる恐れがあります。法人に対しては3億円以下の罰金。

事業所内で発生した産業廃棄物を、無許可の業者に委託して運ばせる

委託違反で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。またはその両方を課せられる恐れがあります。

まとめ

産業廃棄物の不法投棄に関する罰則のまとめ

産業廃棄物の不法投棄に関する罰則を中心に解説しました。産業廃棄物の処理過程があいまいであったり、不手際がある場合、生活環境を脅かすような環境への影響が出るなどが原因で、企業としての社会的信用を失ってしまう事もあり得ます。

わずかな量の排出であったとしても、正しいプロセスの処理を心がけましょう。

産業廃棄物処理ならエコ・エイトにお任せください。

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