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事業ゴミとは?トラブルの注意点や回収業者の選び方について解説!

事業活動によって発生する事業ゴミは、一般家庭のゴミとは区別され、回収する際に規制や基準などを守らなければなりません。しかし、
「事業ゴミ回収業者とはどのように選ぶのか」
「回収業者の注意点を知りたい」
など、回収業者について知らないことも多いのではないでしょうか。
今回は、事業ゴミの分類や処理方法とはどのようなものか、処理の注意点、事業者にかかる基準、事業者に対する行政処分、事業ゴミで発生するトラブル、回収業者の選び方などについて解説します。
目次
事業系ゴミとは

事業系ゴミとは、会社やお店など、事業活動によって発生する廃棄物のことです。事業系ゴミは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類があります。また、一般の家庭から発生するゴミと区別されています。
事業活動には、官公署や病院、学校などの公共サービスや非営利団体なども含まれます。
家庭ゴミと事業ゴミ・何が違うか
家庭ゴミは一部の例外を除き、集積場に出すことで処分が可能です。対して事業ゴミは企業や個人事業者などが独自に責任を持って処分することとなっています。(詳細や例外後述)
これは、税金の使われ方が異なるという事情に加え、事業ゴミは規模の大きさ、危険性・毒性などが一般家庭のゴミとは性質を異にする場合も多く、独自の処理形態が必要になるからです。
ただし、事業ゴミでも、出る内容や分量が一般家庭ゴミと変わらないケースは多いのですが、その場合(事業系一般廃棄物)の扱いについては、自治体ごとに基準が設けられています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動によって発生した法令で定める以下の20種類の定義です。固形状もしくは液状のもので、放射性廃棄物以外を指します。(特別管理産業廃棄物含む)
事業ごみ・あらゆる事業活動で発生するもの
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
---|---|
(1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、焼却かす |
(2) 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出される泥状のもの、 活性汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、 カーバイトかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥、など |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤タールピッチ、など |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、金属せっけん液、廃ソーダ液、などすべてのアルカリ廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 以下の固形状・液状のすべての合成高分子系化合物。 合成樹脂くず(発泡スチロール)、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む) |
(7) ゴムくず | 天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼、非金属の研磨くず、切削くず、など |
(9) ガラスくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、耐火レンガくず、石膏ボード、など |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす、など |
(11) コンクリートの破片等 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生する不要物 |
出典:一般廃棄物の概要 産業廃棄物の種類と具体例(法第2条第4項、施行令第2条)
ここまで詳細に規定されている理由は2つあります。1つには、家庭ゴミとは分別して処理することで、安全に、健康を損なわずに処理できること、もう1つは、リサイクルを進めることで環境保護や経済に寄与するためです。
事業ごみ・排出する業種等が限定されるもの
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
---|---|
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、 パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、 出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業)、 パルプ製造業、輸入材木卸売業からしょうじ木材片、おがくず、バーク類、など |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、 衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら、など |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場でと殺又は解体、食鳥処理場において食鳥処理したことで発生した固形状の不要物 |
(18) 動物ふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
(19) 動物死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
(20) その他 | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形物など) |
出典:一般廃棄物の概要 産業廃棄物の種類と具体例(法第2条第4項、施行令第2条)
排出する業者が特定されている理由は、一般的な業種は一般廃棄物として問題ないごみであっても、特定の業種では大量に排出されるため、より厳格な分類が必要になるからです。
例えば畜産業の動物ふん尿は排出量がとても多く、処分する場合には産廃の扱いが必要になります。
このように、同じ種類のごみでも、「誰が」「どんな業種で」出しているかによって、扱いが変わることがあります。
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、爆発性や毒性など、人々の健康や生活環境に被害が生じる可能性のある廃棄物です。
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物などに分類され、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われています。
特別管理産業廃棄物を排出する場合は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
廃棄物処理法について
廃棄物処理法とは廃棄物の処理方法や保管、収集、運搬、再生、責任の所在と罰則などについて定められている法律です。
廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規定により、
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
つまり、産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物と家庭ゴミが一般廃棄物となるのです。
廃棄物処理法の改正点
2016年に食品廃棄物の不正転売事件が社会問題化し、廃棄物処理法が改正されました。事件の経緯は以下です。
カレーチェーン店CoCo壱番屋が廃棄処分したはずのビーフカツが愛知県内のスーパーで販売されていることを、壱番屋のパート従業員が発見し、壱番屋が経緯を調べたところ、壱番屋の処理委託先であった中間処理業者が食品として転売したことを認めました。
壱番屋はその事実を公表し、新聞・テレビ等のマスメディアによって事件の内容が一斉に報じられることとなりました。
さらに、その後の行政・警察の調査進展に伴い、中間処理業者の事業所から、壱番屋以外の食品関連事業者から出された食品廃棄物が大量に見つかり、事件は社会問題化しました。
当時の法令で転売を不法投棄と扱うのは困難でしたが、確実に違反になりそうな行為は、電子マニフェストによって「処理委託を受けたビーフカツの全量を堆肥化した」と、虚偽の報告をした点です。
電子マニフェストによる虚偽報告は廃棄物処理法違反で罰則の対象となっています。
上記のような点を踏まえ、2017〜2018年に廃棄物処理法が改正されました。主な改正点は、以下の通りです。
- マニフェストの虚偽記載等に関する罰則強化
- 水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀廃棄物の適正処理など
- 許可を取り消された処理業者への行政処分
- 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
2020年には、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、電子マニフェストの使用が義務化されました。
一般廃棄物の種類

廃棄物の種類には、以下があります。
- 一般廃棄物
- 事業系一般廃棄物
- 特別管理一般廃棄物
- 特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物
- 特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物
- 家庭系一般廃棄物
一般廃棄物の種類
一般廃棄物
一般廃棄物とは産業廃棄物以外のものです。一般廃棄物には、可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ、家電4品、パソコン、自動車、有害ゴミなどがあります。
一般廃棄物の処理責任は、市区町村となりますが、マニフェストが不要な場合が多いです。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、店舗や会社、事務所、工場など、事業活動によって発生する廃棄物で、特定の業種以外から排出された産業廃棄物以外のもの指します。
事業活動には、官公署や病院、学校などの公共サービスや非営利団体なども含まれます。
例えば、飲食店から排出される残飯類、オフィスから出るリサイクルに向かない紙くず、事務用印刷紙、カタログ、ペットショップや動物園で生じるペット、動物のふん尿などが該当します。
事業系一般廃棄物の処理責任は、排出事業者です。廃棄物処理法において、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。
実際には、自ら処理施設へ搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する必要があります。
特別管理一般廃棄物
事業系一般廃棄物のうち、爆発性や毒性など、人の健康や生活環境に被害が生じる可能性のあるものです。特別管理一般廃棄物の種類は、以下の通りです。
- PCB使用部品
- 廃水銀
- ばいじん
- 燃え殻、汚泥
- 感染性一般廃棄物
(参考:仙台市「特別管理一般廃棄物について」)
特別管理一般廃棄物は、廃棄物処理法施行令第4条の2の規定により適正に処理します。
参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」
事業者にかかる基準
処理基準
大きく「収集運搬」廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号と「処分」(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号に関するものにわけられます。
主な内容は、 産業廃棄物が飛散、流出しないようにする、悪臭や騒音、振動など、周囲の生活環境に支障が生じない対策を講じる、運搬車や処理施設について周囲の生活環境に支障がでないようにするなどが規定されています。
保管基準
廃棄物処理法施行規則第8条、第8条の13に定められている基準です。
主な内容は、保管は処理や収集運搬されるまでのやむを得ない期間のみにする、保管場所の周囲に囲いを設置する、飛散しないように覆いや梱包を行うなどの基準が設けられています。
委託基準
廃棄物処理法施行令第6条2に定められ、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託するときに従わなければならないルールです。
主な内容は、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれていること、書面により委託契約を行う、事業者が一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めるなどがあります。
事業ゴミの注意点

ここでは、事業ゴミの処理方法や収集運搬可能な産業廃棄物の種類、水銀使用製品産業廃棄物に関する許可、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)について解説します。
事業ゴミの処理方法
自ら処理する。
事業活動によって生じた事業ゴミは、事業者自ら処理しなければなりません。ゴミを搬入する際は、事前にゴミ処理施設に連絡が必要です。
産業廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する
自ら処理ができない場合は、産業廃棄物処理業許可業者に処理を依頼します。ただし、自治体の定める処理手数料相当額を支払わなければなりません。
環境省の通知では、処理業者への実地確認(監査)が推奨されています。
収集運搬可能な産業廃棄物の種類
前述の通り、事業活動に伴い発生する事業ゴミについて、廃棄物処理法で規定されている20種類です。
処分を行うには、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければなりません。
水銀使用製品産業廃棄物に関する許可について
産業廃棄物処分業者は「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合は、許可証にその旨を記載する必要があります。
「水銀使用製品産業廃棄物」には、水銀体温計、水銀式血圧計、水銀電池、蛍光ランプ等が含まれます。
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)について
排出事業者が委託した産業廃棄物の処理が適正に実施されているかどうかを確認する書類です。マニフェスト制度は、排出事業者による責任の確保と不法投棄を未然に防止する目的があります。
排出事業者は、事業ゴミを自社で運搬し処分業者に持ち込む場合や、収集運搬業者に廃棄物を引き渡す際は、マニフェストを交付しなければなりません。
マニフェストは、直行用マニフェストと積替用マニフェストの2種類があります。
収集運搬業者や処分業者が処理業務を完了した年月日などを記載し、排出事業者に返送します。
事業者に対する行政処分
事業ゴミ処分のルールを守らない場合、廃棄物処理法に基づく行政処分は、以下の通りです。
・許可取消処分
改善命令違反、措置命令違反、欠格要件に該当するに至ったなど、情状が特に重いとき。
・事業の停止
許可基準に適合しない場合や違反行為を行った場合などです。
・改善命令
廃棄物処理基準・廃棄物保管基準に違反・適合しない場合です。
・措置命令
生活環境保全上の支障が生じ、または生じるおそれがあると認められる場合などです。
事業ゴミを回収する料金
事業ゴミの処理にかかる料金は、各自治体によって異なります。また、回収車両の出張料金も必要です。
東京都世田谷区では、事業系有料ゴミ処理券を貼れば、近くのごみ集積場に出すことが可能です。
事業系有料ごみ処理券は、袋の容量に合わせて料金が異なります。
- 70リットル・1セット(5枚):2,660円
- 45リットル・1セット(10枚):3,420円
- 20リットル・1セット(10枚):1,520円
- 10リットル・1セット(10枚):760円
(参考:世田谷区「事業系有料ごみ処理券について(券の種類・購入場所・払い戻し)」)
事業ゴミを依頼した場合のリスク
なかには悪徳業者の不法投棄や不適正処理が行われるケース、収集運搬業者が無許可業者だったということも少なくありません。
これらの違法行為が判明すると、行政や警察からの事情聴取や社名の公表、撤去費用の負担、場合によっては刑事責任を問われる可能性もあります。
不法投棄や契約書の作成義務違反、マニフェストを交付していない場合などは、排出事業者にも罰則が適用されます。
事業ゴミのトラブル

・分別トラブル
事業ゴミは、廃棄物置き場の管理が行き届いていないと分別トラブルに発展するケースが少なくありません。
例えば、事業ゴミと他の廃棄物とが混ざってしまったり、別の場所から廃棄物が持ち込まれたりする場合などです。
また、分別が不十分で火災や爆発が発生することにより、現場で負傷者が出る可能性もあります。引火性・爆発性のスプレーが混入している場合は、特に注意が必要です。
・不法投棄
環境省の調査によると、2023年(令和5年)不法投棄件数は100件、不法投棄量は4.2万トンとなっています。
(参考:環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和5年度)について」)
事業ゴミを不法投棄した場合は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金 )またはこの併科となります。
・高額請求
無許可業者による相場を超える高額な請求に注意が必要です。
・人体への健康被害
事業ゴミが与える人体への健康被害として、大気汚染や水質汚染などが挙げられます。このような環境汚染問題の改善には、多くの費用と時間がかかります。
・廃棄物処理法違反の事案
業者が無償での引き取りは、有価物ではなく、廃棄物でもない場合です。
廃棄物の該当性に関する有名な判例として「おから事件判決」があります。
豆腐製造業者から処理料金をもらい、おからを肥料・飼料などに加工していた業者が無許可で廃棄物を処理し、起訴された事案です。
この裁判では、おからが廃棄物処理法上の「不要物」に該当するかどうかについて争われ、最高裁は総合判断説に基づき、おからを「産業廃棄物」と判断しました。
(参考:最高裁判所「平成11年3月10日第二小法廷決定」)
事業ゴミの回収業者を選ぶポイント

・許可を得ている
無許可営業を行っている悪徳業者も存在します。事業系一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可などを得ているのか事前に確認しましょう。
・会社として登記されている業者
あくまでも判断材料の一つですが、法人として登記されている業者は、信頼できる会社である可能性が高いです。
法人登記は、国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。
・電話、担当者の対応
業者の担当者が誠実であるか、電話での対応なども併せて見ておきましょう。対応が悪い場合は、約束事を守れない可能性もあり注意が必要です。
・詳細な見積もりを提示
見積書に具体的な内容が書かれていない場合は、後から追加料金などを請求する悪徳業者も存在します。
各項目の内訳などがしっかり書かれているか確認することが大切です。
・口コミ
インターネットや近所の評判などの口コミも回収業者を選ぶポイントになります。豊富な実績があり、しっかりとした対応ができる業者を選びましょう。
・アフターサービスについて
回収後にトラブルが判明した場合、放置することなく迅速に対応してもらえる業者が良いでしょう。
避けるべき事業者について
会社情報が不十分で所在地がはっきりと記載されていない場合は、悪徳業者の可能性もあります。また、無料回収を謳う業者や周辺で評判の悪い業者は避けた方が無難です。
まとめ

今回は、事業ゴミの分類や処理方法、注意点、事業ゴミで発生するトラブル、回収業者の選び方などを解説しました。
近年、事業ゴミに関する悪徳業者が問題になっています。思わぬトラブルが発生し、廃棄物処理法違反による処理業者への行政処分や場合によっては刑事責任を問われる可能性もあるのです。
そのため、事業ゴミの回収業者を選ぶ際は、必要な許可を得ているか、担当者の対応、会社情報の詳細が記載されているか、豊富な実績があるか、詳細な見積もりを提示しているかなど、慎重に検討しなければなりません。
したがって、ご自身に合った信頼できる事業ゴミの回収業者を選ぶことが大切です。
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