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廃プラスチックの種類と産廃としての処理方法

事業活動にともない生じた産廃のごみは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に従って、適切に処理しなくてはなりません。たとえば、従業員が使用したボールペンなどを含むプラスチック製品は、さまざまな業種から排出される産業廃棄物の「廃プラスチック類」に指定されています。
今回は、産廃となる廃プラスチックの種類とその処理方法を解説します。
目次
産廃の廃プラスチック類とは?

私たちの生活に欠かせないものとなっているプラスチック製品。食器、食品の容器、事務用品、ペットボトルなど、プラスチック製品を手に取らない日はない、と言っても過言ではありません。こうしたプラスチック製品を製造する過程で生じるプラスチックの破片や、不要になって廃棄処分されるプラスチック製品=廃プラを産業廃棄物用語では「廃プラスチック類」と呼んでいます。
従業員の食事に関するものなど、一般家庭ごみと内容は同じでも、産廃=「産業廃プラスチック」として扱うのが基本です。(自治体によって対応が異なる場合があります)
廃プラスチック類は、廃棄物処理法の他、容器包装リサイクル法や資源有効利用促進法などの法律によりリサイクルが推進されていること。また、さまざまな方法で再資源化しやすい、あるいは安定的に排出されるといった理由から、その多くが再生加工製品として生まれ変わり活用されています。
廃プラスチック(廃プラ)類の種類

「廃プラスチック類」と一言にいっても不要となったコンテナケース、ビニール袋、発泡スチロール、包装やフィルム類などさまざまな種類があります。
参考文献:プラスチックリサイクルの基礎知識(PDF)
これらは、特性により用途が分かれており私たちの生活に関わっています。
PETボトル、事務用品、包装などの資材、家電品などによく見られます。産廃となる廃プラ類の具体的な定義は、「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物」とされます。
したがって、少し意外な品目として以下のものも廃プラスチックに分類されます。
- 合成ゴムくず(廃タイヤを含む)
- 合成繊維くず
- 発泡スチロール
- PPバンド
- 建材
廃プラは具体的な品目で見た場合、どのくらいの比率で出るものでしょうか?以下のデータをご覧ください。(一般廃プラスチックと産業廃プラスチックを合わせたうち、生産や加工のロスで使われなかったものを除く)
廃プラスチック製品の内訳(総計:142万t)
品目 | 分量 | 割合(5%) |
PETボトル | 51t | 35.9 |
包装用フィルム | 26t | 18.3 |
家電製品(筐体等) | 18t | 12.6 |
物流資材(パレット、コンテナ等) | 14t | 9.8 |
発泡スチロール梱包材 | 6t | 4.2 |
ボトル(PETボトル以外) | 6t | 4.2 |
PETボトルキャップ | 4t | 2.8 |
自動車部品 | 4t | 2.8 |
農業用プラスチック | 3t | 2.1 |
電線被覆材 | 3t | 2.1 |
パイプ類 | 2t | 1.4 |
発泡スチロールトレイ | 1t | 0.7 |
その他 | 5t | 3.5 |
PETボトルの割合が圧倒的に高いことが分かります。一方で、特定の産業でしか排出されない品目も、かなりの割合を占める品目があります。
プラスチック産廃の社会問題

プラスチックはリサイクルしやすい素材ですが、極力「リサイクルしなければならない」要因もあります。
プラスチックは自然に還らない
紫外線分解テストなどを用いて耐用年数を予測した結果、プラスチックは分解するまでに400年〜1000年以上かかると言われています。
また、産廃のプラスチックは時間が経つことの風化で微細な破片になりますが、完全に分解されることがない状態が続きます。数百年後にも、実は細かく砕かれているだけということです。
有機物に関しては微生物が分解し、自然や土に還す働きがあります。りんごの皮などをコンポスト(有機物から肥料をつくる容器)に入れておくとバクテリアの働きで、一週間ほどで完全に分解されます。
しかし、ビニールやプラスチックをコンポストに混入しても微生物は働かずそのままです。
前述のように風化でもろくなって色が変わり、ひび割れていきます。これは「分解」ではなく「劣化」でしょう。完全になくなって、他の有機物などに生まれ変わることがないのです。
プラスチックは埋め立てられてしまうと紫外線に当たらないため、これらの風化の作用も起きません。
さらに、「生分解性プラスチック」と呼ばれる麻やトウモロコシなど、自然由来のものから作られたものも、実際には自然界で完全に分解されることはないと言われています。
産廃の海洋汚染問題
リサイクルされずに海まで流された廃プラスチックは海洋プラスチックとなり、海洋汚染や生態系に悪影響を及ぼします。
海に流出するプラスチックごみの量は、世界中で年間800万トンという試算が出ており、世界規模の課題といえます。劣化した産廃の廃プラスチックがマイクロプラスチックに分解されると、小さなプランクトンも含むあらゆる生物から検出されるようになりました。これらは海に住む生物の身体に有害で死に至ることもあります。
これ以上産廃のマイクロプラスチックが氾濫した場合、人間の生態系にどのよう緒な影響があるかは、まだ解明されていません。
輸出処理の規制
廃プラスチック処理問題で大きくなっているのは、輸出処理です。
日本では長年海外への輸出を行って廃プラスチックの処理していました。その主な輸出先である中国が、2017年末に廃プラの輸入を禁止しています。中国の代わりとして台湾や東南アジアへ輸出を行っていたところ、これらの国々も次々に輸入規制を導入。国内で処理をしなければならない廃プラが増加しています。
廃棄物輸出の規制は、バーゼル法をもとに進められています。これはバーゼル条約に対応する法令で、正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」です。
この条約及び法律は、世界情勢によって都度改正をされてきていたところ、2021年の改正でリサイクルに適さない汚れた産廃のプラスチックの輸出入が新たに規制対象となりました。
そのため産廃のプラスチック輸出国は輸入国や通過国に対して事前通告を行い、同意回答を得たうえで輸出することとなりました。
この法改正により、産廃のプラスチックを輸出して処理することがますます困難になり、今まで以上に産廃のプラスチックの、国内での適正なリサイクルが求められます。
(バーゼル条約及びバーゼル法で定めているのは「リサイクルに適さない汚れた廃プラ」です。プラスチック以外の異物が混入していなかったり、泥や油といった汚れが付着していなかったり、裁断されフレーク状になっていたりするなど、一定の条件を満たした廃プラは規制の対象外です)
廃プラスチック類を処分するには

廃プラ類は、廃棄物処理法が規定する「産業廃棄物」に該当するため、企業が一般廃棄物として処理することはできません。
産業廃棄物は、排出した事業者自らが責任を持って処分するのが原則となっているので、事業者が廃プラ類を処分する場合は、廃棄物処理法の内容に従って処分するようにします。
もちろん、自治体の認可を受けた廃棄物処理業者に委託して処分することも可能です。その場合は、業者と直接書面を交わして契約するのはもちろんのこと、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を作成し、廃棄物が適切に処分されているかどうか定期的に確認するなど、しっかりと管理を徹底する必要があります。
廃プラスチック処理の分類
廃プラは、以下の方法で処理を行います。リサイクルができない場合は埋め立てとなります。
- マテリアルリサイクル
- ケミカルリサイクル
- サーマルリサイクル
- リサイクルしない(埋め立て処分)
マテリアルリサイクルは、産廃のプラスチック類の材質そのものを活かしたまま、他の製品や別のプラスチック材料として再活用する方法です。
衣類や包装用トレイ、コンテナやベンチなどを作る材料として、廃プラ類の活用が進んでいます。
ケミカルリサイクルの場合は、産廃の廃プラスチックを化学的に処理したうえ、化学原料として再生します。
高炉の還元剤や熱源として再利用したり、ガス化処理をしたうえで水素やメタノールなどの基礎化学品を作ったり、さまざまな方法が開発されています。
サーマルリサイクルは、廃プラ類の熱エネルギーとしての性質を利用、熱源として利用する方法です。
廃プラスチック類を燃焼させることで発電や温水利用に活用したり、固形燃料化にしたりするなど、数多くの方法で活用が進んでいます。
リサイクルが難しい廃プラは圧縮や減容化(容積を減らす)を経た上で埋立処分を行います。
最終手段として適用される処分方法で、埋立地の容量は限られているため、減容化の工夫が大切になります。
ごみ処理における埋立地の不足は大きな問題である上、プラスチックは前述のように分解がされない素材なので、リサイクル率のさらなる向上が求められています。
まとめ

廃プラスチックの問題点や種類、処理方法などを解説しました。
産廃のプラスチックにはリサイクル可能な製品が多く、正しく処理をすることで環境にやさしく資源消費も無駄にしないことが可能です。日頃からどのようなものがリサイクル可能か、分別や費用などの意識を持っていただけたら幸いです。
事業活動にともない生じた廃プラ類は、いずれの業種においても産業廃棄物として適切に処分しなければいけませんが、きちんと処分しようとすると、日々の業務を圧迫しがちなのも事実です。
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