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カテゴリー:産業廃棄物

建設廃棄物の種類と処理方法

建設廃棄物の種類と処理方法

建設工事にともなって発生する廃棄物を建設系廃棄物といいます。建設系廃棄物は廃棄物処理法において処理することはもちろん、工事規模によっては、特定の廃棄物は、建設リサイクル法によりリサイクルを行なわなくてはなりません。ここでは、建設廃棄物の種類や処理方法について紹介しましょう。

建設廃棄物とは

建物の新築、改修、解体工事および、道路建設などにともない生じた廃棄物を「建設系廃棄物(建設廃棄物)」といいます。建設廃棄物も産業廃棄物処理法に従い適切に処分しなければいけません。
また、建設工事に関しては平成22年度の廃棄物処理法の法改正により、排出事業者が元請に一元化されました。そのため、工事を請負った企業が排出事業者責任として廃棄物処理法を遵守しなくてはなりません。

建設廃棄物の種類

建設廃棄物は他の廃棄物と同様、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されます。内容は前述したとおりですが、産業廃棄物の項目にある「がれき類」がより細分化されていたり、「混合廃棄物」という名称のものがあるのが特徴です。
建設廃棄物の場合は、専用の契約書及びマニフェストを使用することが一般的です。

建設廃棄物を処分するには

先述のとおり建設廃棄物の場合、工事の元請が排出事業者となります。そのため、元請会社が廃棄物の処理を行なわなくてはなりません。

廃棄物処理業者は、自治体の認可を受けた業者であるのはもちろんのこと、受け入れ可能な廃棄物の種類などにも注意した上で慎重に選ぶようにしましょう。多品目に渡る建設廃棄物の搬出や処分なら、大型自社処理施設を有する株式会社エコ・エイトにお任せください。

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