お役立ちコラム

カテゴリー:産業廃棄物

医療廃棄物の種類と処理方法

医療廃棄物の種類と処理方法

病院をはじめとする医療関係機関等において医療行為等に伴い生じた廃棄物を医療廃棄物と言います。今回は、医療廃棄物の内容とその処分方法について詳しく解説していきます。

医療廃棄物とは

「医療廃棄物」は、先述のとおり、医療関係機関等において医療行為等に伴い生じた廃棄物のことを言います。ただし、法律用語ではなく通称となります。中でも、人に感染するもの(あるいは感染のおそれのあるもの)を「感染性廃棄物」と言います。尚、感染性以外の廃棄物は「非感染性廃棄物」と言います。平成16年3月以前は、医師、歯科医師及び獣医師(以下「医師等」とする)の判断で感染性廃棄物と非感染性廃棄物が区分されていました。しかし、国の策定する「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が平成16年3月に改正されました。これにより、客観的に感染性廃棄物と非感染性廃棄物を区別することが可能となりました。

参考資料:環境省・感染性廃棄物処理マニュアル(外部リンク)

医療廃棄物の種類

医療機関等より排出される廃棄物は、大きく分けて3種類に分類できます。以下で確認していきましょう。

感染性廃棄物

廃掃法において感染性廃棄物は、産業廃棄物の中の特別管理産業廃棄物と呼ばれる分野に属します。また、法律では「人が感染し、もしくは感染のおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物」のことを指します。
尚、注射針等の鋭利なものについては、未使用や消毒等の処理をしたものであっても、感染性廃棄物となります。

非感染性廃棄物

非感染性廃棄物は、感染性廃棄物以外の廃棄物のことを言います。通常これらは、一般廃棄物または産業廃棄物に分類され、自治体や各種許認可を有している業者が回収および処分を行います。尚、産業廃棄物と一般廃棄物に関しては、「2.産業廃棄物と一般廃棄物の違いは」に詳しく解説しておりますのでこちらを参考にしてください。

紙おむつ

使用後の紙おむつは、状態により取り扱いがことなります。
「血液が付着したもの」「指定感染症、新感染症、感染症法で一類、二類、三類の感染症、感染症法で四類及び五類の一部の患者が使用したもの」は感染性廃棄物の扱いとなります。血液が付着していなく、先の感染症患者でないものは、事業系一般廃棄物(非感染性廃棄物)となります。尚、使用後の紙おむつに関しては受け入れ条件等が自治体によって異なりますので、排出時に確認をする必要があります。

その他判断できないものに関しては、医師等により感染有無を最終的に判断し分別を行います。しかし、当該の廃棄物の感染有無の他、廃棄物の取り扱いはどのようにしたらよいか。何か処置は必要か。非感染性の処理で問題がないか。などを考慮する必要もあります。

東京都環境局より平成20年2月に医療関係機関向けのマニュアルが発刊されています。
こちらもぜひ参考にしてみてください。
感染性廃棄物を適正に処理するために(PDF)

医療廃棄物も産業廃棄物と同様に、廃棄物を排出した医療機関などが責任を持って処理をすることが義務づけられています。とはいえ、他の事業同様、自分たちで処理をすることは困難です。そのため、専門業者に処理委託することとなるのが一般的です。

株式会社エコ・エイトでは、特別管理産業廃棄物専用許可車両(メディカル車)によって感染性廃棄物の回収も行っております。医療廃棄物の処分にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

各種廃棄物処理に関するお見積もりはこちらから

お電話でお問い合わせ

フリーダイアルのアイコン

0120-42-8081

営業時間 : 9:00~18:00
フリーダイアルのアイコン

0120-42-8081

営業時間:平日9:00〜18:00