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産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは

ひと口に「ごみ」と言ってもその種類はさまざまで、素材や大きさ、どこから出されたごみなのかによって、処分の方法は大きく異なってきます。また、排出者の立場によっても、処理の仕方が異なります。
ごみ処理は、私たちが生活していく上で無視することのできない課題です。地域の環境を守るためにも、正しいごみ処理の知識を身につけていきましょう。そこで今回は、ごみの基礎でもある「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いについて詳しく解説していきます。
目次
産業廃棄物とは

「産業廃棄物」というのは、“事業活動に伴って生じた廃棄物で、政令で定める20種類”です。
具体的には、自動車や電化製品を作る工場から出る金属のくずや、建物などの建築現場で発生する建築廃材、牛や豚などの畜産物を育てる農場で出されるふんや尿なども産業廃棄物となります。
一般廃棄物とは

「一般廃棄物」というのは、“「産業廃棄物」に定められているもの以外の廃棄物”の総称をいいます。
一般廃棄物は「家庭廃棄物」、「事業系一般廃棄物」に分かれます。では、それぞれを見ていきましょう。
家庭廃棄物
家庭廃棄物は、文字通り“一般家庭の日常生活によって排出される廃棄物”をいいます。
具体的には、紙くず、生ごみ、木くず、衣類を含む布類などの「可燃ごみ」、食器などのガラスや陶器類、フライパンや鍋などの金属製品やプラスチック類などの「不燃ごみ」、家具や自転車といった大きなごみなどの「粗大ごみ」があります。
「粗大ごみ」の中でも注意しなくてはならないものもあります。
一つ目は、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、エアコンなどの「家電4品目」です。家電4品目は、“家電リサイクル法”という別の法律により廃棄が義務付けられているため、自治体によって対応方法がことなります。
二つ目は、「パソコン」です。
家庭から排出されるパソコンは、リサイクルが推進されています。そのため、家電量販店やメーカー等で指定回収場所を設けたり等こちらも自治体によって対応方法がことなります。双方とも排出の際は、自治体へ必ず確認を行ってください。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物は、事業活動によって排出された廃棄物のうち、“産業廃棄物以外の廃棄物”をいいます。
具体的には、飲食店から出る生ごみ、茶殻、事業所から出る紙くずなどです。事業系一般廃棄物は、基本的に民間企業へ委託処理を行うことが原則です。しかし、自治体によっては少量であれば対応可能な場合があります。
廃棄物の処分方法

前章で産業廃棄物と一般廃棄物の違いは分かっていただけたかと思います。では、各廃棄物はどのように処分をしているのでしょうか。
家庭廃棄物は自治体によって処分(処理)を行いますが、事業系廃棄物は異なります。
事業系廃棄物は、“排出する事業者が責任を持って処分(処理)すること“と法律によって定められています。(これを「排出事業者責任」といいます)
とはいえ、廃棄物の分別や処分には専門的な知識や場所等が必要となりますので、事業者自らが処分するのはとても大変です。適正な処分を行うためにも、きちんと廃棄物処理業者として許認可を得ている業者に委託をする方が良いでしょう。
事業ゴミを家庭ゴミで出すと?【不法投棄】

事業ゴミを家庭ゴミの集積所などに捨てた場合、後述の例外を除き、不法投棄となってしまいます。このような違反行為に対しては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(併科有り)となっています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)
また法人が違反に関っている場合、によると、違反行為者のほか法人に対して3億円以下の罰金が科されることがあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条)
こうした厳しい罰則が設けられた背景には、高度経済成長期にゴミの量の急増と、ゴミの種類の多様化があります。当時は生産活動の変化によって、環境汚染となるプラスチックや合成樹脂くず、廃油、建設廃材などが大量に排出されました。
当時の事業者はこれらのゴミを、適切に処理しないまま廃棄していたところ、衛生上の問題や公害問題を引き起こすことになりました。
そこで、生活環境を保護する目的で、排出事業者に産業廃棄物の処理責任を負わせる仕組みが法制度として整えられました。
家庭ゴミと事業ゴミの処理責任の違い
事業ゴミが家庭ゴミと大きく異なるのは、「処理の責任者が誰か」という点です。
- 家庭ゴミ:
一般家庭から出るゴミのことで、各自治体が処理を行います。処理費用は住民税を財源にまかなわれ、分別ルールや回収方法は自治体ごとに異なります。 - 事業ゴミ:
会社、店舗、病院、公共施設などの事業活動から出るゴミのことで、営利・非営利を問わず、たとえば店舗併用住宅の店舗部分や、マンションの共用部分から出るゴミも含まれます。
この事業ゴミについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条により、排出した事業者が自ら責任を持って適正に処理しなければならないと定められています。
事業系一般廃棄物の回収を自治体に依頼できるケースも

家庭系ではない、事業で発生したゴミは、事業者が責任をもって処分するのが基本です。しかし一部の自治体では事業系一般廃棄物について少量である場合に限り、家庭ゴミと同じ集積所に出せる少量排出事業者向けの制度を設けている場合があります。
この制度を利用するためには、市区町村へ事前に登録したうえで、自治体の指定ゴミ袋を購入し、家庭ゴミと同じ集積所に捨てることで回収してもらえます。
普段出すゴミの量が少ない場合は、このような制度の有無を自治体のWebページで確認してみましょう。
また、少量のため業者に委託するだけの分量はないうえ、少量排出事業者向け制度もない場合、処理施設に持ち込む方法もあります。
料金は10kgにつき何百円のように決められていることが多く、支払い方法は現金のみ、事業所所在地がわかる書類の提示が必要などのローカルルールがあり、要確認です。
このほか処理施設の利用可能な時間や搬入方法、分別ルール、料金なども自治体によって異なるため、事前に自治体に詳細を確認しておきましょう。
まとめ

ごみの基礎でもある「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いについて詳しく解説しました。
廃棄物は、不適切な処分により、環境破壊や健康被害といった自然や人への被害のみならず、場合によっては、あなたの勤務している会社へ深刻な問題を引き起こしかねません。法令遵守しながら、手間をかけず、リーズナブルなゴミ処分を行いましょう。
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