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カテゴリー:産業廃棄物

事業系一般廃棄物とは?産業廃棄物との違いやマニフェストの必要性についても解説

事業系一般廃棄物とは?産業廃棄物との違いやマニフェストの必要性についても解説

「事業系一般廃棄物ってどんなゴミのこと?」と悩んでいませんか?

会社などの事業活動によって排出されるゴミを意味する事業系の廃棄物ですが、「産業廃棄物との違いは何?」と疑問に感じる方も多いでしょう。

今回は、事業系一般廃棄物とは何かということや産業廃棄物との違いについて解説します。

さらに、事業系一般廃棄物の処理方法や産業廃棄物との違い、料金、マニフェストの必要性についてもご紹介しますので、「事業系一般廃棄物に何が当てはまるのか分からない」「事業系一般廃棄物の処理方法を知りたい」という方は、ぜひチェックしてみてください。

事業系一般廃棄物とは「産業廃棄物以外のゴミ」

事業系一般廃棄物とは「産業廃棄物以外のゴミ」

まず最初に、廃棄物は大きく分けて、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。

産業廃棄物廃棄
排出主体事業者(排出事業者)が責任を負う市区町村が処理の責任を持つ
処理方法産業廃棄物収集運搬業者に委託する市区町村の処理施設に搬入する
製紙工場の紙くず、食料品製造業の動植物性残渣家庭の紙くず

産業廃棄物と一般廃棄物を同じゴミ箱に捨てることは違法です。一般廃棄物の中で、事業ゴミに相当するのが「事業系一般廃棄物」という違いです。


つまり、会社や飲食店などの事業活動によって排出されるゴミは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類という事になります。

【事業活動で排出されるゴミの種類(非営利活動も含む)】

  • 事業系一般廃棄物:「産業廃棄物以外のゴミ」
  • 産業廃棄物:「法令で定められた20種類のゴミ」

事業系一般廃棄物とは、次項で紹介する産業廃棄物以外の事業活動で排出されたゴミです。

例えば、飲食店で生じた生ゴミや従業員が排出した紙くずやお弁当のゴミ、公園を掃除したときの刈草などが挙げられます。

以下は、東京都世田谷区の公式HPに掲載されていた事業系一般廃棄物の具体例です。

事業系一般廃棄物の種類具体例
1.生ゴミ食べ残し、調理残さ
2.紙ゴミニオイ・汚れのついた紙、写真など
3.木くず割り箸、剪定枝
4.天然繊維くず洋服、布

一般廃棄物である以上、その性質は家庭ゴミと変わりません。したがって集積場に料金を払って集積場に出せる場合もあります。後述しますが東京都世田谷区でも、事業系有料ゴミ処理券を貼れば、近くのごみ集積場に出すことが可能です。

しかし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によると、事業系一般廃棄物の処理責任は事業者にあるとされています。そのため、管轄の自治体によっては特別な対応が必要な場合もあります。

責任を持って適切な処理を行なわなければ、高額な撤去費用を支払ったり会社のイメージを落としてしまったりなどのリスクが考えられるでしょう。

この記事では、後半に事業系一般廃棄物の料金や処理方法の違いについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

産業廃棄物とは「法令で決められた20種類のゴミ」

産業廃棄物とは「法令で決められた20種類のゴミ」

産業廃棄物=産廃とは、事業活動で排出された廃棄物の中でも、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」にて定められた20種類のゴミを指します。

以下に、産業廃棄物の具体例をまとめてみました。

【あらゆる事業活動に伴うもの】

産業廃棄物の種類具体例
1.燃えがら石炭がら、灰かすなど
2.汚泥工場廃水等の処理後に残る泥状のものなど
3.廃油鉱物性油、動植物性油など
4.廃酸写真定着廃液、廃硫酸など
5.廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液など
6.廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くずなど
7.ゴムくず天然ゴムくず
8.金属くずハンダかす、鉄鋼など
9.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず廃空ビン類、石膏ボードくず、磁器くずなど
10.鉱さい高炉、平炉など
11.がれき類工作物の除去で生ずるコンクリートの破片など
12.ばいじん電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど

【排出する業者が限定されているもの】

産業廃棄物の種類具体例
13.紙くず建設業やパルプ製造業に係るものなど
14.木くず建設業や木材業に係るものなど
15.繊維くず建設業や繊維工業に係るものなど
16.動植物性残さ食料品製造業から生ずるあめかすなど
17.動物系固形不要物と蓄場において処分した獣畜など
18.動物のふん尿畜産農業から排出される牛などのふん尿
19.動物の死体畜産農業から排出される牛などの死体
20.上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、
上記の産業廃棄物に該当しないもの
(有害汚泥のコンクリート固形物など)

どれだけ少ない量であっても、上記に記載された産業廃棄物が排出された場合は事業者が適切に処理しなければいけません。

産業廃棄物の処理は、専門業者へ頼むことがほとんどです。

注意点として、都道府県知事が交付する「産業廃棄物処分業許可証」を取得している業者を選ばなければ、業者と依頼した会社のどちらも罰せられてしまいます。

さらに、産業廃棄物を専門業者へ依頼する場合、適正処理されたか確認するための書類である「マニフェスト」を交付することが義務付けられていることも押さえておきましょう。

マニフェストを発行してもらわなかった際も、業者と依頼した会社のどちらも罰せられるので注意しましょう。

以下に改めて事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いを整理しました。

処分可能なエリア範囲の違い産業廃棄物の処分先は許可を有する廃棄物処理施設で、県内外への広域処理も可能。事業系一般廃棄物の場合は、原則として都道府県外での処分は行えない。

事業系一般廃棄物・・・市町村などのクリーンセンターなど

産業廃棄物・・・許可を有している廃棄物処理施設
管轄する行政区分の違い事業系一般物と産業廃棄物では届出や処理に関する行政区分が異なる。

事業系一般廃棄物・・・市町村が管轄

産業廃棄物・・・都道府県(又は一部の政令指定都市、中核市)が管轄
許可を要する範囲の違い事業系一般廃棄物は市町村から「一般廃棄物処理業」の許可を受ければ一般廃棄物を処理することができる。産業廃棄物の場合、以下でそれぞれ管轄する都道府県から許可が必要。

収集を行う場所(積込地)ごと
処分を行う場所(積降地)ごと
取り扱う品目ごと
管理の厳格さの違い産業廃棄物は収集されるまでの保管基準が定められている。

雨などで外へ流れ出ない害獣や虫を集めない囲いの設置…廃棄物の状態により囲いの耐荷重性も考慮する

掲示板の設置…産業廃棄物を保管している旨、サイズや記載内容を掲示

保管できる量…原則1日当たりの処理能力の14倍までを保管上限とする

事業系一般廃棄物は法令で定められた保管方法はないため、市区町村が定めた条例に従う。
処分の記録方法の違い産業廃棄物の場合は以下の記録が必要になる(一般廃棄物は不要)

産業廃棄物収集、運搬、処分に関わる許可、排出する廃棄物を扱える許可の確認処分先の確認

収集・運搬業者、処分業者との契約・契約書の保存

産業廃棄物管理票(マニフェスト)で収集から処分までの工程を管理・保存

産業廃棄物の収集から処分までの報告

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物では上記のほかに、特別管理産業廃棄物という区分があります。特別管理産業廃棄物とは、爆発性や毒性、医療廃棄物など、人々の健康や生活環境に被害が生じる可能性のある廃棄物です。

該当するものには、廃油、廃酸、廃アルカリ、医療関係の感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物などがあり、通常の廃棄物と違いさらに厳しい規制が行われます。該当する廃棄物を排出する場合は、事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。

事業系一般廃棄物の料金とは?

事業系一般廃棄物の料金とは?

事業系一般廃棄物の料金は、自治体によって違いがあります。

こちらでは、例として以下3つの地域に関する料金をまとめてみました。

  • 東京都世田谷区
  • 北海道札幌市
  • 兵庫県神戸市

具体的な料金は、事業所がある地域の自治体に問い合わせてみてください。

東京都世田谷区

東京都世田谷区では、主に事業系一般廃棄物の料金を以下のように定めています。

自分で持ち込む場合1kgあたり15.5円以内
業者へ委託する場合1kgあたり40円以内
区の収集を利用する場合10L相当:760円(10枚入り)20L相当:1,520円(10枚入り)45L相当:3,420円(10枚入り)70L相当:2,660円(5枚入り)

ゴミの排出量が1日に10kg未満の事業者は、家庭で出された廃棄物に支障が出ない程度なら区の収集を利用することができます。

区の収集で回収してもらうときは、ゴミの量に応じた「事業系有料ごみ処理券(10L相当:760円など)」を貼り、所定の位置に出しておきましょう。

【参照元】
事業系の資源・ごみの処理 | 世田谷区ホームページ
事業系一般廃棄物 ガイドブック

北海道札幌市

北海道札幌市では、事業系一般廃棄物を持ち込んだ際に以下のような料金がかかります。

自分で持ち込む場合清掃工場・破砕工場:10kgあたり200円ごみ資源化工場:10kgあたり130円埋立処理場:10kgあたり200円

ただ、持ち込める事業系一般廃棄物は、以下のように限られたものだけです。

ごみ資源化工場紙くず、木くず(他のゴミが付いておらず最大辺が0.5~2.0mのもの)
篠路破砕工場駒岡破砕工場発寒破砕工場紙くず、木くず、繊維くず、枝葉草(最大辺が0.5~2.0mのもの)
駒岡清掃工場発寒清掃工場白石清掃工場紙くず、木くず、繊維くず、生ごみ(最大辺が50cm以下のもの)

上記以外の事業系一般廃棄物を処理したい場合は、専門業者に依頼しましょう。

【参照元】
事業ごみの自己搬入/札幌市

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市では、事業系一般廃棄物を処理する際に以下のような料金がかかります。

自分で持ち込む場合【指定袋の料金(10枚1組で販売)】可燃ゴミ:570円~資源ゴミ:190円~粗大(不燃)ゴミ:930円~カセットボンベ・スプレー缶:930円~

【指定袋に入れないゴミの処分手数料】可燃ゴミ:10kgあたり80円資源ゴミ:10kgあたり40円粗大(不燃)ゴミ:10kgあたり140円
業者へ委託する場合【指定袋に入れるゴミの運搬費】30L:1袋あたり96円以内45L:1袋あたり144円以内70L:1袋あたり224円以内90L:1袋あたり288円以内
※上記に指定袋の料金がかかる

【指定袋に入れないゴミの運搬費】10kgあたり160円以内
※上記に指定袋に入れないゴミの処分手数料がかかる※重さを量れない場合は、決められた計算式で料金が決定する

【参照元】
神戸市:処分手数料と収集運搬手数料

事業系一般廃棄物の処理方法【家庭との違い】

事業系一般廃棄物の処理方法【家庭との違い】

事業系一般廃棄物の処理方法は、主に以下2種類です。家庭での一般廃棄物のように、すべて集積場に出せばよいとは限りません。

  • 外部に委託する
  • 自分で処理場に持ち込む

それぞれの処理方法について解説します。

外部に委託する

外部に事業系一般廃棄物の処理を委託する場合は、以下のようなステップを踏みましょう。

  1. 事業系一般廃棄物の種類や量を確認する
  2. 市町村から処理を許可されている業者を探す
  3. 専門業者とプランを相談する
  4. 委託契約書を結ぶ

まずは、事業所のある市町村のホームページを参考に、排出されたゴミは事業系一般廃棄物においてどんな種類なのかを確認します。

次に、市町村のホームページをチェックしたり、Googleなどで「事業系一般廃棄物 業者 東京」と調べたりして、専門業者を探しましょう。

良い専門業者が見つかったら、予算や回収頻度などを相談しながらプランを決定し、委託契約書を結びます。

処理業者に委託すれば、忙しいときやゴミの量が多いときでも事業所まで回収に来てくれるので便利で効率的です。

自分で処理場に持ち込む

自分で処理場に事業系一般廃棄物を持ち込む場合は、以下のような流れで行なってみましょう。

  1. 事業系一般廃棄物の種類や量を確認する
  2. 市町村ごとに定められた規定をチェックする
  3. 指定の処理場へ持ち込む

事業系一般廃棄物の持ち込みに関するルールは、市町村に応じて様々です。

専用の袋を購入しなければいけなかったり、持ち込めるゴミが限られていたりなどの規定を見逃してしまうと、持ち込んでも受け取ってもらえないことがあります。

さらに、処理場についても指定されていることがあるので、必ず事業所のある市町村のホームぺージをくまなく確認してみてください。

自分で持ち込むと運搬費がかからない分費用が抑えられますが、定期的に処理場まで足を運ばなければいけないため手間や時間がかかります。

作業後の刈草は事業系一般廃棄物?

事業に関わる掃除として草抜きや草を刈ったときに、「これって事業系一般廃棄物?」と疑問に感じたことはありませんか?

こちらでは、事業に伴って排出された刈草が事業系一般廃棄物なのかということや、処理する方法の違いについて解説します。

刈草は事業系一般廃棄物

事業活動によって排出された刈草は、事業系一般廃棄物です。

「草だから家庭ゴミと同じように捨ててもいいか!」としてしまうと、罰せられる恐れがあるので注意しましょう。

ちなみに、間違えやすいものとして、建設業や木材業など特定の企業で排出された「木くず」は、前述のように排出する業者が限定されている産業廃棄物です。

産業廃棄物は、次項で紹介している「刈草を処理する方法」と同じ手順では処分できません。

自治体のホームページを参考にしながら適切な方法で処理しましょう。

刈草を処理する方法

刈草を処理する主な方法としては、「外部に委託する」と「自分で処理場に持ち込む」の2種類です。

専門業者に依頼すると、事業所までゴミを取りに来てくれるため、大量に排出した場合も安心でしょう。

一方、少ない量の場合は自分で処理場に持ち込むこともおすすめです。

処理場に持ち込む際は、市町村によって様々な規定が決められているので、事前にしっかりと違いを確認しておきましょう。

事業系一般廃棄物にマニフェストは必要?

事業系一般廃棄物にマニフェストは必要?

「産業廃棄物にマニフェストは必須だけど、事業系一般廃棄物はどうなの?」と悩んでいませんか?

こちらでは、マニフェストとは何かということから、事業系一般廃棄物に必要かについて解説します。

マニフェストとは

マニフェストとは、処理を委託した業者が廃棄物を法令に従って処分しているかを確認するための書類です。

高度経済成長期から不法投棄などの問題が起きたため、処理業者に依頼する際はマニフェストを交わさなければいけないことになりました。

既定の廃棄物に対してマニフェストを交わさなかったり、マニフェストに虚偽の内容を記載したりしたときは、廃棄物処理法違反とみなされて罰せられます。

地域によってはマニフェストが必要

マニフェストは産業廃棄物の処理時に必ず必要なものですが、地域によっては事業系一般廃棄物にも義務付けられています。

東京都23区など、事業系一般廃棄物にマニフェストが必要な場合は市町村のホームページに記載されているので、必ずチェックしましょう。

まとめ|事業系一般廃棄物の概要を押さえて適切に処理しよう

まとめ|事業系一般廃棄物の概要を押さえて適切に処理しよう

今回は、事業系一般廃棄物とは何かということや産業廃棄物との違いについて解説しました。

事業系一般廃棄物とは、事業活動によって排出された廃棄物のうち産業廃棄物以外のゴミを指します。

事業系一般廃棄物の処理料金や処理方法は市町村によって違いがあるので、事業所のある自治体に確認しておきましょう。

事業系一般廃棄物の処理は何かと面倒な作業が多いため、時間や手間をかけずに済ませたいなら処理業者に依頼するのがおすすめです。

株式会社 エコ・エイト」では、一般廃棄物はもちろん産業廃棄物の処理も承っています。

24時間365日処分が可能なので、お気軽にご相談ください!

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